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共同募金とは?
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共同募金とは
1 共同募金は、赤い羽根募金

 「赤い羽根募金」は、「共同募金」の愛称です。
全国で行った意識調査では、「共同募金」と「赤い羽根募金」が同じ募金であることを「知っていた」人は、10人のうち8人。
別々の募金だと思っている人は10人のうち2人もいました。

共同募金のシンボル=「赤い羽根」

 「赤い羽根」を使うようになったのは、第2回目の運動からです。1948年頃、アメリカでも、水鳥の羽根を赤く染めて使っていました。それにヒントを得て、日本では、不要になった鶏の羽根を使うようになりました。
 「赤い羽根」は、運動が始まった頃は、寄附をしたことを表す印として使われました。
 現在では「共同募金」のシンボルとして、幅広く使われています。

法律からみた「共同募金」

 共同募金は、社会福祉の基本法である「社会福祉法」という法律に基づき行われる、民間社会福祉事業に必要な資金を募るための運動です。
 共同募金運動は、1947年(昭和22年)に始まりました。
2 歳末たすけあい募金も、共同募金の一環

歳末たすけあい募金は、福祉の援助や支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、様々な福祉活動を歳末の時期に重点的に行うための募金運動です。

歳末たすけあい募金は2種類

 歳末たすけあい募金には、市町の地域毎に行う「地域歳末たすけあい」と「NHK歳末たすけあい」があり、ともに共同募金の一環として行っています。
3 共同募金は、10月1日から12月31日まで

 
 赤い羽根共同募金運動は、北海道から沖縄まで全国一斉に行われます。
 毎年、厚生労働大臣の告示によって募金期間が決められています。
 栃木県では期間によって様々な募金活動を行っています。
 
 【10月〜12月】戸別募金や法人募金、学校募金や職域募金等による「一般募金」
 ※県内の福祉施設の備品整備や災害のための積立てのほか、市町社会福祉協議会を通じて様々な福祉事業に役立てられます。      
 
 【12月】「歳末たすけあい募金」
 
 【1月〜3月】福祉課題に取り組む団体の活動を応援する「テーマ型募金」
 ※団体の掲げる課題解決のために役立てられます。
 
 <じぶんの町を良くするしくみ。>
 共同募金は、各都道府県を単位として行われている募金運動です。
 災害時などの例外を除き、栃木県内で集められた寄附金は、栃木県内の社会福祉活動に役立てられます。

 
4 共同募金は、民間の社会福祉事業活動のために行わ
  れる募金 


 「共同募金」は、民間の社会福祉の資金として使われます。広域的には、原則として第1種社会福祉事業・更生保護事業、保育所を経営する事業、全県的に活動している福祉団体等の事業に配分されます。また、市町においては、原則として第2種社会福祉事業、区域内の地域福祉推進事業に配分されます。
 「共同募金」への寄附金によって、民間の社会福祉施設や社会福祉協議会などの社会福祉の団体は、さまざまな活動を行っています。


5 共同募金は、計画募金 

 共同募金会では募金を行う前に、県内の民間社会福祉施設・団体や社会福祉協議会等から配分申請を受け付けます。
 配分申請の内容調査・検討し、配分計画を立案します。
 配分計画をした申請事業を具体的に実現するために必要な資金(目標額)を決定し、募金運動を実施します。

 配分委員会が配分計画を策定します

 施設、団体等への配分予定額のほか、各市町支会から報告された目標額を参考に、県民の代表者(さまざまな分野から参加された方々)からなる委員会(配分委員会)で募金目標額案を策定します。
共同募金は、赤い羽根募金
歳末たすけあい募金も、共同募金の一環
共同募金は、10月1日から12月31日まで
栃木県共同募金会の組織
 共同募金運動の実施主体は都道府県を単位に組織された社会福祉法人の共同募金会です。
 栃木県における共同募金運動は、社会福祉法人栃木県共同募金会が行っています。
組織の運営は、栃木県内の民意を公正に代表できるよう、各界階層、各地域から選ばれた理事(9名)、評議員(32名)によって行われています。
 各地域の第一線の活動組織として、市・町の地域に「支会」をおいています。支会は、募金ボランティアを組織し、募金活動をすすめています。多くのボランティアが共同募金運動を支えています。
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